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いつも当院をご利用いただき、誠にありがとうございます。
誠に勝手ながら、下記日程を休診とさせていただきます。
12月31日(水)~ 1月4日(日)
※12/30(火)は、12:00を最終受付とさせていただきます。
また、1/10(土)は、休診とさせていただきます。
患者様にはご不便をおかけし大変恐縮ではございますが、
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
いつも当院をご利用いただき、誠にありがとうございます。
誠に勝手ながら、
11月26日(水)・11月27日(木) は
都合により休診とさせていただきます。
患者様にはご不便をおかけし大変恐縮ではございますが、
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
夏季休暇のお知らせ
8月25日(月)~ 8月30日(土)は、夏季休暇のため休診とさせていただきます。
何卒ご了承の程、よろしくお願い申し上げます。
8月の受付時間変更のお知らせ
8月2日(土)・8月9日(土)・8月16日(土)・8月23日(土)は、12:30に受付終了となります。

せきぐち整骨院です。本日のブログでは交通事故の後遺障害申請について発信させて頂きます。交通事故による後遺障害とは、事故に巻き込まれた人が、事故後に身体的または精神的な障害を持ち、その障害が長期間にわたって持続する状態を指します。これらの障害は、事故によって負った外傷や精神的な苦痛などに起因するものであり、その程度は事故の性質や重症度によって異なります。
後遺障害は、さまざまな形で現れる可能性があります。身体的な後遺障害には、骨折、脊髄損傷、内臓損傷、筋肉や靭帯の損傷などが含まれます。精神的な後遺障害には、うつ病、不安障害、心的外傷後ストレス障害(PTSD)、パニック障害などが含まれる場合があります。
後遺障害の認定等級は15等級あります
日本における後遺障害の認定等級は、厚生労働省が定める「後遺障害等級認定基準」に基づいて行われます。この基準には、身体的後遺障害や精神的後遺障害に関する評価基準が記載されており、それに基づいて医師や専門家が診断を行います。
後遺障害等級は、障害の程度に応じて1から15の等級で評価されます。等級が高いほど障害の程度が重くなります。具体的には、身体的後遺障害の場合には、損傷部位や機能障害の程度、身体の可動域や筋力の低下などが評価されます。精神的後遺障害の場合には、精神症状の程度や日常生活への影響などが評価されます。
後遺障害等級が認定されると、被害者は労災補償や自賠責保険などの対象となり、適切な補償や支援を受けることができます。また、等級によっては障害者手帳の交付や福祉サービスの利用なども可能になります。
後遺障害の認定等級は、事故後の状況や症状に応じて変動する場合があります。そのため、必要に応じて再評価を受けることも可能です。

後遺障害の申請方法について

1.医療機関での治療と診断: まず、交通事故に遭った場合、医療機関で治療を受け、後遺障害の診断書を受け取ります。この診断書は、後遺障害の程度や種類を示すものであり、後の申請に必要な書類の一つです。
2.保険会社や関連機関への連絡: 交通事故の被害者は、通常、自動車保険会社や交通事故被害者補償基金などの関連機関に事故を報告します。保険会社や関連機関は、後遺障害の申請手続きや必要な書類についての案内を提供します。
3.後遺障害申請書の提出: 治療や診断が完了した後、後遺障害の申請書を提出します。この申請書には、後遺障害の程度や種類、治療履歴などが記載されます。通常、保険会社や関連機関から提供される申請書を記入し、必要な書類や診断書と一緒に提出します。
4.申請書の審査: 申請書が提出されると、保険会社や関連機関が申請内容を審査します。審査の過程で、必要に応じて追加の医療診断や鑑定が行われる場合があります。
5.後遺障害の認定: 申請書や診断書などの審査が完了すると、後遺障害の認定が行われます。後遺障害の程度や種類に応じて、補償金や給付金が支払われることがあります。
6.補償金の支払い: 後遺障害が認定されると、補償金や給付金が被害者に支払われることがあります。支払いの方法や金額は、各国や地域の法律や制度によって異なります。
交通事故における後遺障害申請手続きは、複雑であり、個々のケースによって異なる場合があります。そのため、事故被害者は、専門家や法律アドバイザーの助言を受けることが重要です。当院も交通事故専門の弁護士と提携しておりますので、必要でありましたら先生の紹介をさせて頂きます。












